非正規雇用でもボーナスや退職金が出る!?本日最高裁判決!

1: 稼げる名無しさん 2020/10/13(火) 08:06:34.04 ID:RxU2wVjF9.net
非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ業務をしているのにボーナスや退職金を支給されないのは不当だと訴えている2件の裁判で、13日、最高裁判所が判決を言い渡します。
ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。
大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が訴えた裁判では、去年、2審の大阪高等裁判所がボーナスを支給しないのは不合理な格差で違法だと判断し、正職員のボーナスの6割の支払いを命じました。
また、東京メトロの子会社の元契約社員らが訴えた裁判でも、去年、2審の東京高裁が退職金を支給しないのは違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じています。
最高裁判所第3小法廷は、この2件の裁判について13日午後1時半と3時に判決を言い渡します。
正規と非正規の格差をめぐって、最高裁は平成30年、格差が不合理か判断する際は手当てなどの趣旨を個別に考慮すべきだとする判断を示しています。
ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、
判決の内容によっては非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。
労働契約法改正 不合理な格差を設けること禁止
アルバイトや契約社員といった非正規雇用で働く人の待遇をめぐっては、正規雇用との格差を改善するため、平成25年に労働契約法が改正され、新たな条文が加わりました。
労働契約法20条では、正規雇用と非正規雇用との間で待遇などに不合理な格差を設けることが禁止されました。
おととし最高裁 初判断「一部の手当て 不合理な格差」
どういった場合に不合理な格差に当たるのか。
この条文の解釈をめぐって最高裁は平成30年、初めての判断を示しました。
横浜市などの運送会社2社の契約社員らが、正社員と同じ仕事をしているのに賃金の格差があるのは違法だと訴えた裁判の判決で、最高裁は「格差が不合理かどうか判断する際は、賃金の総額の比較だけでなく、それぞれの手当てなどの趣旨を個別に考慮すべきだ」とする判断の枠組みを示しました。
そのうえで、通勤手当や作業、通勤手当手当てなどの一部の手当てについて「不合理な格差」にあたると判断しました。
正規と非正規の待遇格差 今週 最高裁 相次いで判決へ(略)
格差是正へ 法整備進む
一方で、国は格差是正のためさらに法律を改正しています。
不合理な格差を禁じた労働契約法20条の規定は削除されて新たに「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、不合理な格差を禁止するとともに、厚生労働省が具体的にどういった待遇で格差があると法律に違反するか、ガイドラインも示しました。(略)
大阪医科薬科大学 非正規雇用秘書「ボーナス支給を」 (略)
東京メトロの子会社契約社員 争点は退職金(略)
専門家「判決が与える影響は非常に大きい」
労働法に詳しい東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授は、今回の判決の位置づけについて、「最高裁判所が非正規雇用の待遇について初めて判断を示した2年前の裁判では、運送会社で働く人たちの諸手当が対象だった。しかし、今回の裁判で争っているボーナスや退職金は金額が高く、判決が与える影響は非常に大きい」と話しています。
また、判決で注目すべきポイントとして、「最高裁は、ボーナスや退職金についてどのような性質や目的があるのかを考慮し、それらが非正規の人たちにも当たるのかを判断することになる。一方、雇い主側は、さまざまな経営判断や労使交渉の結果についても主張しているので、最高裁が最終的にどのような立場を取るのか注目している」と話しています。
そのうえで水町教授は、「これまで長年にわたって、契約社員やアルバイトといった非正規雇用の人たちは、経営側にとってコストも安く雇い止めもしやすい対象として扱われ、その結果、格差が拡大して深刻な社会問題となっている。ボーナスや退職金について一定の要件を満たす人には支払うべきだとする司法判断が出れば、格差の改善に向けた大きなステップとなるのではないか」と指摘しています。
NHK 2020年10月13日 6時16分

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 お、これついに最高裁判決かお。
 一体どうなるかお?

yaruo_ase

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Source: 稼げるまとめ速報

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