1/21(木) 9:26
トイレの従業員使用可を伝えるマークを男女共用と間違えたのは無理もない-。浜松市中区の浜松科学館の女子トイレに正当な理由がないのに侵入したとして、建造物侵入の罪に問われた同市の男性(64)の判決公判で、静岡地裁浜松支部は20日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。笹辺綾子裁判官は「男性が女子トイレと認識して入ったと判断するには合理的な疑いが残る」と理由を述べた。
弁護側は公判で、男性は急な腹痛による排便目的で入館し、無料エリアの女子トイレを間違って使ったと訴えていた。笹辺裁判官は判決理由で、男性がトイレを探してかなり足早に館内を歩いていたなどの目撃証言を踏まえ、「供述内容と整合し、不法な動機をうかがわせる証拠もない」と主張を認めた。
検察側が、隣接する男女トイレにはそれぞれ標識が見やすい位置にあり、気付かないのは不自然と指摘するのに対し、腹痛と便意の焦燥感で「男性の注意力が低下していた可能性がうかがわれる」と説明した。
また、公判で男性は女子トイレ入り口にある男女が並び立つようなマークを、従業員使用可を伝える本来の意味ではなく「男女共用だと思った」と供述。笹辺裁判官はこのマークを従業員使用の断り書きと見るのは困難で「男女共用以外の意味を想起するのは容易ではない」と述べた。
判決後、弁護人は「訴えが全面的に認められた。間違って入ったと主張する男性を逮捕したのは行き過ぎた対応」と指摘。静岡地検浜松支部は「協議の上で適切に対処する」とコメントを出した。
引用元: ・https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1611367967/
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Source: 資格ちゃんねる