1: キングコングニードロップ(台灣) [KR] 2020/11/03(火) 21:41:55.75 ID:dBPareEc0● BE:825888994-BRZ(11000)
飛び降り自殺の巻き添えで亡くなるなんて、遺族にすれば到底納得はいかないはずである。
自殺者の親に損害賠償請求することは可能なのだろうか。
自殺者の親に損害賠償請求することは可能なのだろうか。
「民法の規定では、自殺した高校生が、人が集まる場所で飛び降りたら他人に被害を与える
可能性のあることを理解していれば、賠償責任を負うことになっています」
と解説するのは、弁護士の若狭勝氏。
「亡くなった女子大生は19歳ですが、就職していないので賠償額は1億円くらいと思われます。
高校生の親が、息子の債務を相続すれば、親に賠償請求することができます。
ただし、事件から3カ月以内に親が相続放棄すれば、法的に賠償請求ができなくなります」
飛び降り自殺の巻き添えで亡くなって賠償請求できない可能性があるとは、あまりにも理不尽ではないか。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b1410ff620459647c5c7f872cbeaf991777203a9?page=2
8: ウエスタンラリアット(庭) [US] 2020/11/03(火) 21:44:32.88 ID:5xTEYOL30
高校生の相続放棄ってどういうこと?一緒のお墓に入れない的な何か?
引用元: ・https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1604407315/
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Source: 資格ちゃんねる